Reform Column
リフォームコラム
Vol.90 リフォームする際に必要な場合も!確認申請が必要なリフォームとは
リフォームをする場合、その種類によっては「確認申請」を行わなければならない場合があります。「確認申請」とは建築物が法律や条例に適合しているかどうか役所や民間の指定確認検査機関に確認してもらうことです。建築基準法で定められており、「確認申請」が必要なリフォームであるにもかかわらず、申請なしに工事をしてしまうと違法行為になりますので注意してください。
ここでは、「確認申請」が必要なリフォームをご紹介します。
増築リフォーム
増築する床面積が10㎡以上の場合、それは「増築工事」とみなされ確認申請が必要になります。基本的には10㎡以下の増築であれば確認申請は不要ですが、住宅の建っている場所が、「準防火地域」もしくは「防火地域」である場合は、1㎡ほどの増築であっても確認申請が必要になりますので注意してください。
大規模修繕
大規模修繕というのは、建築物の構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のうち、1種類以上について、過半(2分の1以上)の修繕をおこなうことを言います。例えば、屋根のリフォームであれば瓦の葺き替えなどがそれにあたります。このようなリフォームをおこなう場合にも確認申請が必要になりますので押さえておきましょう。
大規模模様替え
大規模の模様替えというのは、上記の建築物の構造部のうち、1種類以上について過半の模様替えをおこなうことを言います。例えば、屋根のリフォームであれば瓦屋根を金属板に葺き替えるなどがそれにあたります。
申請なしでもおこなえるリフォーム
反対に、リフォーム内容によっては確認申請が必要ないものもあります。
以下のリフォームであれば基本的に確認申請が不要です。
- 外壁の塗り替え
- 壁紙の張り替え
- キッチン、トイレなどの設備交換
確認申請は着工前に行う
上記のように、リフォーム内容によって確認申請が必要なものと不要なものとがあります。しかし行うリフォームが確認申請の必要なものかどうかの判断は一般の方にとって非常に難しいものです。リフォームをする前に必ず専門業者に相談するなどして、そのリフォームが確認申請の必要なものであるかどうかきちんと確認するようにしておきましょう。確認申請せずに工事を行うと違法建築になりますし、リフォーム途中であっても工事を中止しなくてはいけなくなることもありますので注意してください。
確認申請が必要かどうかの判断が難しいあいまいなリフォームについては、各自治体で判断基準が異なることがあります。大丈夫だろうと素人判断せず、きちんと専門家や自治体に確認するなどしてから、リフォーム工事を始めるようにしてください。