ハウスメイキングラボ(住宅コラム)
Vol.49 借地権付き住宅も選択肢に入れよう!メリットと注意点
家を購入しようと探していると、「借地権付き」という物件を目にすることがあります。これは、他人が所有する土地の上に自分の家を建てるというもの。自分の家と土地が持てないため、迷わず選択肢から外してしまうこともあるでしょう。
しかし、借地権付き住宅にはさまざまなメリットがあります。ここでは借地権付き住宅の基礎知識とメリット、注意点についてご紹介します。
借地権付き物件とは
借地権とは
他人の土地を、建物を所有するなどの目的で土地代を払って借りることができる権利のことです。地上権と賃借権に分かれます。
地上権
土地の建物を自由に売却、転貸ができる権利です。たとえばマンションが地上権に当てはまります。土地は自分のものでなくても、物件を自由に売買できます。
賃借権
売却・転貸する場合は、土地の所有者の承諾が必要です。借地権付き住宅がこれに当てはまります。この借地権については法改正前の「旧借地権」と「普通借地権」があります。旧借地権はある一定の期間(借地期間)が満了しても地主に正当な理由がない限り借地権が更新されるという決まりがあり、借主側に有利な法律となっています。
また法改正後には「普通借地権」と「定期借地権」が登場しました。普通借地権は契約時に30年、最初の更新で20年、2回目以降は10年で更新されます。一方で定期借地権は、借地期間を最低30年とし、それ以上であれば任意の年数を設定できます。その期間が終了したときは地主へ土地を返還することが義務になっています。ちなみに、物件も土地も所有者が一致している場合は「所有権」と言います。
メリットは?
費用が安い
借地権付き住宅は土地代が安いというメリットがあります。所有権を得る場合と比べ、定期借地権では60~80%の費用で済むのが一般的です。
固定資産税や都市計画税がかからない
借地権付き物件の場合、土地の所有者は地主であるため、土地代を地主に払うものの、固定資産税や都市計画税の納税義務はありません。
借地権付き住宅の注意点は?
自分の土地ではない
建物だけが自分の所有物です。土地は他人のものですから、地主さんとの人間関係に気を遣うかもしれません。
更新料が発生する
定期的に、更新料として更地価格の4~6%の金額を支払うことになります。
勝手に建て替えや売却などができない
借地権住宅の場合、勝手に他人に売ったり貸したりすることはできません。地主の承諾が必要です。
期限がある
借地借家法において、「一般定期借地権」は存続期間を50年としています。このため借地期間満了時(50年後)には、取り壊して更地にして地主に返却しなければいけません。
住宅ローンを利用できない場合がある
定期借地権付きで中古の住宅を購入する場合、民間の住宅ローンでは対象外とされて、申請できないケースがあります。
借地権付き住宅は、注意点があるものの土地が安いという点においては大きなメリットと言えます。期限があることを気にする方もいますが、家を30代・40代で購入した場合、期限が来るのは80代以上になっており、家族の独立や高齢になっていることから、別のマンション・アパートに住むという選択も可能です。自分のライフプランをしっかり立てることができれば、借地付き住宅のメリットを十分に活かして、生活することができます。
セイズは、デザインと機能性を両立させた
高耐震デザイナーズのZEH住宅を造り続けています。