ハウスメイキングラボ(住宅コラム)
Vol.104 「日影規制」とは?土地を購入する際に意識しよう
住宅を建てることで生じる「日影」。この日影について規制しているのが「日影規制」です。
日影規制は地域によって規制内容が異なり、全国一律ではありません。しかし、根本の測定方法などは変わらないため、知っておくと住宅を建てるときに役に立ちます。日影規制とはどのようなものなのか、また土地・住宅購入の際に注意したい点について紹介します。
日影規制とはどんなもの?
日影規制とは、建物を建築するときに、建物によって近くの住宅などの「日照」が妨げられないよう定められた規制です。1970年代に大型マンションがたくさん建てられたとき、1日中まったく日が当たらないとして、日照権をめぐる訴訟が多発しました。この訴訟がきっかけとなり、政府のもと「日影規制」が定められたという経緯があります。
日影規制は、もっとも影が長くなる「冬至の日」を基準にして、測定されます。この冬至の日の午前8時~午後4時までの8時間(北海道の場合は午前9時~午後3時)に生じる日影を制限するのが「日影規制」です。
日影規制を受ける地域や建物とは
土地を利用するには、建築基準法や都市計画法などの法律によって、さまざまな制限があります。
法律によって土地をさまざまな種類に分類し、用途を指定したものを「用途地域」といいます。中でも、多くを占めるのが「第一種低層住居専用地域」や「第一種住居地域」と呼ばれる、住宅が建てられやすい地域です。
適用される規制の内容は用途地域の種類によって異なりますが、第一種低層住居専用地域は、多数ある地域の中でもっとも建築に関する制限が厳しく、日影規制の内容も厳しいものになっています。具体的には、制限を受ける建築物が「軒の高さが7m以上」もしくは「3階建て以上の建物」になると、日影規制の対象になるので、建物を建てる際に注意しなければなりません。第一種・第二種低層住居専用地域以外の地域は、建物全体の高さが10m以上の場合、規制対象になります。
住宅購入時に気をつけたい、日影規制のポイント
日影となる場所は、地面を対象にしていません。建物の中に光が入るかどうかを測定するので、窓の位置が重要視されています。よって、地表から1.5mないし4mの位置(用途地域の種類により異なる)での計測になります。つまり数値上は日影の時間が短くても、地面はずっと暗いままというケースもあるのです。ガーデニングが趣味で地植えをしたい、といった場合は、日影規制の落とし穴に気をつけて土地を選ぶようにしましょう。
さらに日影規制は、敷地が低層住居専用地域とそれ以外(住居地域・中高層住居専用地域など)をまたいでいる場合、少し複雑になります。日影規制は、建物が接している敷地の面と、上物である建物部分が対象かどうかで判断されます。したがって、片方の基準をクリアして規制対象外になったとしても、もう片方の地域は基準をクリアできず、規制の対象になってしまうこともあるのです。その場合は、規制が厳しいほうの地域の部分の高さを低く設計することで、どちらも対象外にできる場合があります。
明るく、日の光が十分に室内へ入ってくる家を手に入れるには、自分の家が規制対象になるのかを考慮することが大切です。そして近隣の建築物から受ける「日影の影響」を考えて、どんな土地や物件を買うか決めましょう。
また、日影規制については法律で細かく決められており、いきなりすべてを把握するのは難しいかもしれません。わからないことがあれば、専門家に相談してみるとよいでしょう。
セイズは、デザインと機能性を両立させた
高耐震デザイナーズのZEH住宅を造り続けています。