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住宅取得のための贈与税の非課税措置 【葛飾区、江戸川区の新築デザイナー分譲住宅はセイズ】
2010.6.4
住宅取得等資金の贈与について、
非課税枠が大幅に引き上げられていることは
ご存知ですか?
平成22年12月末までの贈与であれば
1500万円までが非課税です。
23年中は1000万円までが非課税です。
(但し、贈与を受ける方の年間の合計所得金額が
2000万円以下であることが条件になります)
また、
暦年課税(110万円)と今回の非課税措置1500万円との合計で
1610万円までが非課税になります
(平成23年中は1110万円)
ここで注意点
①今回の非課税措置は、いつ行われた、どのような贈与が対象か?
⇒平成22年1月1日から平成23年12月31日までに行われた、
住宅を取得するための金銭の贈与や増改築のための金銭の贈与が
対象になります。
ただし、贈与を受ける人の合計所得金額が2000万円以下でなければなりません。
②誰からの贈与が対象か?
⇒20歳以上の人が、直系尊属(実父母、実祖父母、実曾祖父母)から受けた
贈与が対象です(直系尊属の年齢制限はありません)
期間内に複数の父母や祖父母から受けた贈与についても対象になりますが、
その合計は1500万円(平成23年中は1000万円)が上限になります。
③取得した住宅には、いつまでに入居すればいいのでしょうか?
⇒贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居をするか、
あるいは入居が確実に見込まれることが条件になります。
④非課税枠内であれば、贈与税は申告しなくてもよいのか?
⇒この制度を受けるためには、贈与税が非課税の範囲内であっても
贈与税の申告が必要になります。
(贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに申告)
1500万円を非課税でもらえるのは、かなりの節税になります。
12月末までの贈与で、3月中旬には居住を開始しなくてはなりせんので、
早めの家探しをお薦めします。
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財務部 皆川
葛飾区・江戸川区などの新築一戸建て・不動産ならセイズ株式会社
◎セイズの新築一戸建て「zero-e(ゼロ・イー)」は、一生涯のアフターメンテナンスをお約束いたします。
STAFF PROFILE
皆川 貴行
役職:財務責任者
出身地:東京都江戸川区
趣味:スポーツ観戦。様々なスポーツ競技が好きです。自分自身ではジョギングで汗をかくことがリフレッシュの一つです。
お客様の家を守り続けられる強い企業にするのが私の仕事です。
「セイズで家を購入して良かった」と思ってもらえるように頑張ります。